次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法 
一般事業主行動計画

 すべての社員が十分に能力を発揮し、働きやすい環境を整備する為、 次のように行動計画を策定する。


  • 1.計画期間 令和3年4月1日~令和8年3月31日までの5年間

  • 2.内容

    目標1:労働者に占める女性労働者の割合を増やす 25%以上へ
    <令和3年3月時点 19%>


    <対策>
    〇令和3年  4月~労務状況調査
    〇令和3年10月~労務における問題点の洗い出し
    〇令和4年  4月~採用試験時において女性の積極的な採用


    目標2:産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除な
    ど制度の周知や情報提供並びに相談窓口の設置を行う。


  •  <対策>
    〇令和3年4月~法に基づく諸制度の調査
    〇令和4年4月~制度に関するパンフレット等を作成し掲示板等 へ貼り付け社員に周知すると共に、電話相談等 を可能とする電話窓口の設置する

  • 目標3:年次有給休暇の取得や促進のための措置や実施

    <対策>
    〇令和3年4月~年次有給休暇の取得状況につき実態を調査
    〇令和4年4月~各部門長を交えて取得可能となるような体制へ変更
    〇令和6年4月~有給休暇取得計画表の作成及び掲示等
    〇令和8年3月末迄に有給休暇付与数の少ない者を除き、有給休暇の取得日数を1人最低10日以上とする。